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美容室独立ノウハウ

最終更新日:2021/02/18

保健所で行う「美容室の開業届け」はどんな手続きをする?

美容室を開業するとき、なぜ保健所で手続きしなければいけないのでしょうか?それは、管轄の保健所で営業許可を取らないと開業することができないからです。

したがって、もし開業を考えているのであれば、保健所での手続きについて詳しく理解しておく必要があります。そこで、ここでは手続きに必要な書類や手続きの流れについてお伝えしていきます。

なお、本ページは保健所に関する代表的な手続きごとを紹介していますが、各地域の公式サイトでも保健所での手続きに関する詳しい情報が掲載されています。ぜひ開業したい地域の公式サイトとあわせてご覧くださいませ。

保健所での手続き例:理容所・美容所の手続き(渋谷区公式サイト)

保健所での手続きに必要な書類

美容室・美容院・ヘアサロンを開業するときには、書類を保健所へ提出しなければなりません。その書類とは、

  • 開設届
  • 構造設備の概要
  • 施設の平面図
  • 従業者名簿
  • 医師の診断書

になります。各項目について、詳しく解説していきましょう。

開設届

開設届には施設の名称(屋号)・所在地・開設予定年月日などを記入します。税務署に提出する開業届けとは別のものなので、混同しないように注意しましょう。開設届は保健所のホームページから簡単に入手することができます。

構造設備の概要

構造設備の概要については衛生面をチェックするために必要な書類であり、作業室や客待場所の面積・シャンプー台の数・消毒方法・採光窓や照明の有無などを記入していきます。こちらも保健所のホームページから入手可能です。

施設の平面図

施設平面図は、依頼している内装工事業者から入手することになります。作成する際には、保健所の職員や内装工事業者と設備をどこに配置するかを相談しながら行います。

従業者名簿

従業者名簿も、開設届や構造設備の概要と同様に保健所のホームページから入手できるようになっています。この名簿には従業者全員の氏名・美容師と管理美容師の免許の取得年月日・免許番号を記入しますが、提出する際に本証も見せる必要があります。したがって、忘れずに持参するように気をつけてください。

また、美容室が常時2名以上いる場合には管理美容師を1人以上置かなければならないという決まりがある点にも注意しましょう。

管理理容師・管理美容師について

管理美容師とは美容師免許を取得してから3年以上の実務経験がある人の中で、管理美容師講習会を受講して終了した人のみが取得できる免許です。

医師の診断書

医師の診断書については、伝染性皮膚疾患や結核などを患ってないかを証明するもので、美容師免許を取得している従業者全員分の診断書が必要になります。

その他の書類

届出者が法人であれば登記事項証明書の原本が、外国人であれば住民票の写しが必要です。登記事項証明書は6ヶ月以内に発行されたものを、そして住民票の写しは国籍などが記載されているものを提出しましょう。

保健所へ支払う検査手数料について

保健所には、これまでご紹介した書類以外に検査手数料も支払わなければなりません。費用は管轄の保健所により手数料は異なりますが、2万円前後が一般的です。事前に自身の管轄の保健所はいくらなのかを調べておく必要があります。

保健所での手続きの一連の流れ

1.事前相談

保健所での手続きにおいては、まず初めに事前相談をします。美容室を開業するには、構造設備について数多くの細かい規定をクリアしなければなりません。例えば、

  • 1作業室における床面積は13平方メートル以上であること
  • 床や腰板にはタイル・リノリューム・コンクリート又は板等不浸透性材料を使うこと

などがあります。工事が終わった後に保健所から改善してほしいと要請されると、直す作業に時間やお金がかかってしまいますので、注意が必要です。

このようなトラブルを防ぐために大切なポイントが3つあります。

1つ目は開業場所を決める際、この場所に必要な設備を全て設置した場合に規定をクリアできるのかどうかを考えること、2つ目は内装工事業者は美容室の開業経験が豊富かどうかを基準として選ぶということです。そして、3つ目は内装デザインが決まったら、工事に取り掛かる前に図面を持参して保健所へ行き、相談することです。

工事前であれば、保健所から改善の要請があっても簡単に応じられるので、必ず事前相談をしましょう。なお、地域によって構造設備の規定に違いがあるので、必ず開業場所を管轄している保健所で相談するようにしてください。

2.書類の提出と検査手数料の支払い

事前相談を終えて内装の工事をし、開業の準備が整ったら、再び保健所へ行き、書類の提出と検査手数料の支払いをします。書類の数が多いので、抜けがないかを事前によく確認してください。

3.確認検査する日時の調節

書類を提出した後に、確認検査する日時の調節を行います。開業まで時間的な余裕を持つために、検査をしてほしい日の10日から14日前までには提出を済ませておくとよいでしょう。

4.確認検査

確認検査では保健所の職員が開設予定店舗に直接来て、構造設備の届出との間に相違がないか、規定が満たされているかを確認します。検査にクリアすると、一般的に2から開庁日で許可が下りて開業することができます。確認済証が発行されるので、保健所から連絡があったら認印を持参して確認済証を受け取りに行きましょう。

保健所のホームページも確認を

美容室を開業するときに保健所へ提出する書類と手続きの流れについてお伝えしました。

書類が多くて大変と思った方もいるかもしれませんが、時間をかけてしっかり準備すれば許可は下りるので安心してください。なお、地域ごとに検査手数料などに違いがあるため、この記事だけでなく管轄の保健所のホームページも確認するようにしましょう。