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美容室独立ノウハウ美容室開業時に税務署へ提出する「開業届け」とは?
美容室を開業する際に資金繰りや店舗デザインなどさまざまな準備作業がある中で、行政機関との書類のやり取りは特に重要です。
保健所や市町村役場への提出書類は一種類であるのに対し、税務署へは複数の開業届けを提出しなければなりません。
ここでは美容院の開業の際に税務署へ提出しなければならない書類の種類や、それぞれの基本情報に関して解説します。
「開業届け」は開業1ヶ月以内に提出する必要があります
起業する際にはいかなる業種においても開業届けを提出する必要があり、美容室も例外ではありません。これは自身の店舗を開く場合はもちろん、美容院に所属しない業務形態のフリーランス美容師であっても同様です。
なぜなら、開業届けは、会社・法人へ所属せず自分で事業を起こしてビジネスを行うという宣言をするための届け出となるからです。
なお、税務署に届け出を行うのはいつでも良い訳ではなく、事業を開始してから1ヶ月以内に税務署に提出する必要がありますので、スケジュール調整をきちんと行っておきましょう。
また、開業届けを作成する際にマイナンバーが必要となるため、書類作成の前に自分のマイナンバーを必ず確認しておく必要があります。
「開業届け」に関する書類について
開業届けは正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称であり、提出は納税地の税務署となります。
書類の入手方法は税務署に直接訪れるか、国税庁のホームページに訪問して書式をダウンロードして作成する方法の2通りです。
ただし、提出期限が設けられており、開業後1ヶ月までに到着していなければなりません。そのため、郵送の場合は余裕を持って投函するようにしましょう。
「開業届け」に記載する内容
書類に記載する内容は、いずれも事業の開始前に記入可能である内容になります。開業後は慌ただしくなりますので、あらかじめ書類を完成させておき、オープン後に提出するだけの状態にしておくといいでしょう。
開業届けに記載する内容は、本人や店舗についての情報が中心となります。詳しく解説していきます。
納税地 | 自宅住所 |
---|---|
事業所 | 開業する美容室の店舗住所 |
個人番号 | マイナンバー(マイナンバー通知カードに記載されている12桁の数字列) |
屋号 | この屋号の付け方にもルールがあり「株式会社」など法人と誤認される単語の使用は不可能です。この他、すでに商標登録されている名前やそれを連想させる単語を除けば「ヘアサロン」などのカタカナはもちろん、ひらがなや漢字に加えて英語(アルファベット)を使用しても構いません。 |
届出区分 | 完全に新規の場合は開業を、美容室を譲渡された場合は引き継ぎを受けた先方の住所と氏名を記入します。 |
給与等の支払い状況 | 1人での経営であれば記入の必要がなく、雇用する場合は月給・日給などの区分を記入しなければなりません。月給が8万円未満であれば税額は「無」となり、それを超える場合は「有」に印をつけます。 給与支払い開始日の項目に記載した日付の前月に開業届けを提出しておかないと、支払いの翌月に源泉徴収を行った所得税を納付する義務が発生するため注意してください。 |
「開業届け」と共に提出すべき青色申告承認申請書
開業届けの記入項目の中に開業・廃業に伴う届け出書の提出の有無というものがありますが、ここで「有」に丸をつける場合は青色申告の承認申請書も必要となります。
確定申告の方法は青色申告・白色申告の二種類がありますが、青色申告の承認申請を行う理由は控除金額の増加や納付税額の減少といった節税に繋がるためです。
青色申告をすれば、美容機器の購入費用が経費としてみなされるため、大型設備や消耗品の導入など何かと出費の多い事業の初年度は特に有効活用すべきです。
青色申告をすることで得られるメリット
より具体的に青色申告によるメリットを見ていくと、まず課税対象となる所得金額から65万円減額できる点が挙げられます。
白色申告の場合、売上金額から経費を差し引いた額に対して税金がかかるのが通常ですが、青色申告は売上から経費を差し引いてからさらに65万円を引いた額に課税されます。
青色申告の手続きには確定申告書に貸借対照表を添付する必要があり、細かい帳簿作成が必要となる分白色申告よりも手間はかかるものの、65万円の減額は大きなメリットです。
また、経費対象となる物品の購入金額が30万円未満に収まる範囲であれば、その金額は同年の経費となる点も利点の1つです。
当社は工事費用・什器の購入費などの初期費用は融資を利用することができますが、開業後にも必要になるものが発生することが見込まれるため、なるべく大きな金額を経費計上できる体制を整えておくことをオススメします。
もちろん、白色申告を選ぶこともできますが、その場合、高額な物品の購入が発生した場合は減価償却という手続きを経て、何年にもわたって少額を分割しながら経費にしていかなければなりませんので、注意しましょう。
他にも提出する必要がある書類は3種類
1.開設届出書
もし、従業員を雇う場合は、給与支払い事務所等の開設届出書も提出しなければなりません。
この書類を提出しなければならない理由は、従業員を持つ雇用主は給与分からあらかじめ天引きした所得税額を源泉徴収として支払う義務があるからです。
税務署はこの書類を受理したのち、源泉徴収した所得税を納付するための用紙を事業主へと配布します。開業届けと同様に提出期限があり、従業員に最初の給与を支払った1ヶ月以内に提出が完了できるように準備しておきましょう。
2.源泉所得税の納期の特例の承認申請書
従業員を雇っている場合は、源泉所得税の納期の特例の承認申請書も提出する必要があります。
簡単に言えば源泉所得税の納付回数をまとめるための申請であり、承認されると税金を納めに行く手間を半年に1回にまで短縮することが可能です。
ただしこの特例が適用されるためには、従業員が常に9人以下であることが条件となります。
3.青色事業専従者給与に関する届出書
また、従業員が事業主の家族であった場合(専従者)、その給与を経費として扱い節税することが可能な青色事業専従者給与に関する届出書も作成および提出しておきましょう。
提出する書類の種類と期限を忘れないようにしましょう
税務署に提出する書類は開業届けの他に、青色申告書関連と源泉徴収に関係するものの2点が挙げられます。
注意点は事業主1名のみと、従業員を雇用する場合とで提出すべき書類が異なる点です。
また、書類の種類によっても提出期限が異なるため、提出忘れを防止するためにも開店準備と共に前もって作成しておくことを強くおすすめします。